交通事故|法律相談Q&A|【仙台の弁護士】あすなろ法律事務所

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弁護士法律相談Q&A

あすなろ法律事務所に寄せられる、よくある法律相談をQ&A形式で紹介します。
仙台で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談ください。

交通事故

 
交通事故|弁護士法律相談Q&A あすなろ法律事務所

 

1 被害者の方へ

Q1 交通事故の被害にあった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

A1

①警察に届け出てください

交通事故証明書を発行していただくために必要となります。また、事故状況を確認し、後で争いにならないよう保存しておく意味もあります。

 

②事故の相手方から連絡先等を確認してください。

相手方の氏名、住所、電話番号、加入する任意保険会社等を必ず確認してください。後に、損害賠償の交渉をする上で必要となります。

 

③自分が加入する任意保険会社にも連絡をしてください

被害者であっても、過失割合があれば任意保険を利用して賠償することもありますし、相手方が無保険であったり、自賠責保険しか加入していなかったりした場合に、自分が加入する任意保険の人身傷害補償を利用する可能性もあります。

 

Q2 交通事故の被害者としてどのような心構えを持つべきでしょうか?

A2「被害者は黙っていても助けてもらえる」という考えは間違いです。

加害者や保険会社等の第三者がすべてをやってくれるわけではありません。自分の権利や利益を守るためにも、可能な限り行動を起こすべきです。

「どうしたらよいか分からない」という方は、遠慮なくご相談ください(当事務所はたくさんの交通事故被害者の方から依頼を受けて、交渉や裁判の対応をした実績がございます)。

 

2 加害者側の方へ

Q1 交通事故を起こしてしまいました。どのように対応すればよいのでしょうか?

A1

①警察に届け出てください

交通事故証明書を発行していただくために必要となります。また、事故状況を確認し、後で争いにならないよう保存しておく意味もあります。

②事故の相手方から連絡先等を確認してください。

相手方の氏名、住所、電話番号、加入する任意保険会社等を必ず確認してください。後に、損害賠償の交渉をする上で必要となります。

③自分が加入する任意保険会社に連絡をしてください

対物や対人の賠償を行うのに保険が必要となる可能性があります。また、自分の車両について車両保険を利用して修理する場合もあるので、必ず連絡してください。

 

Q2 交通事故の加害者としてどのような心構えを持つべきでしょうか?

A2

加害者は、被害者に言われるままにしなければならないというわけではありません。

法的に必要かつ相当な範囲内で賠償すれば足り、それを超える要求に応じる義務はありません。立場上難しいかもしれませんが、安易に被害者の要求に応じたり、念書を作成するといったことは避けるよう注意してください。

 

「どうしたらよいか分からない」という方は、遠慮なくご相談ください(当事務所は、たくさんの交通事故加害者の方から依頼を受けて活動した実績がございます)。

 

3 賠償額について

以下、賠償額について概要を説明しますが、問題点が多岐にわたり、具体的にどのように考えたらよいのか非常に難しいケースが数多くあります。
また、以下に説明する以外にも賠償される項目が数多くございます。詳しくは、当事務所までご相談ください(当事務所は、交通事故損害賠償の依頼を受け、交渉や裁判により依頼者に有利な解決をした実績が多数ございます)。
 

Q1 加害者が被害者に支払うべき治療費はどのくらいでしょうか?

A1

病院(必要があれば整骨院)にかかった費用全額を賠償します。

治癒(ケガが治ること)又は症状固定(治療しても回復が見込めない状態)までの治療費が対象となります。

症状固定後の治療費は原則として賠償の対象とならず、その後の症状については後述する後遺症の問題として取り扱います。

 

Q2 加害者が被害者に支払うべき通院交通費はどのくらいでしょうか?

A2 通院のために必要かつ相当な交通費を賠償します。

 

Q3 入院していろいろな経費がかかっておりますが、治療費以外に請求できますか?

A3 入院1日あたり1500円を賠償します。

 

Q4 入通院のために親族が付添いました。その費用を請求できますか?

A4 入通院のために付添が必要という場合には、付添費用を賠償します。

近親者の入院付添の場合は1日6500円が目安となります。 

 

Q5 事故により仕事を休みことになりました。休業分の補償もしていただけますか?

A5 事故により仕事を休業した場合に、休業により発生した損害を賠償します。

通常は、事故前の収入の実額を基礎として、その休業日数分を賠償額とします。

主婦の場合は、賃金センサスと呼ばれる労働省の統計に掲載された平均賃金を基礎として、その休業日数分を賠償額とします。

無職者の場合も、就労の意思と能力があれば、賃金センサス等をもとにした休業損害が賠償される場合がございます。

 

Q6 慰謝料はどのくらいになるのでしょうか?

A6

①ケガをした場合

入通院期間に応じて慰謝料が支払われます。

②後遺症がある場合

医師に後遺障害診断書を作成していただきます。作成していただいた後遺障害診断書をもとに、加害者が加入する自賠責保険会社ないし任意保険会社を通じて後遺障害等級を認定していただきます。認定された後遺障害等級に基づいて慰謝料が支払われます。

③死亡した場合

被害者の方が一家の支柱の方か、それに準じる方か、それ以外の方かによって慰謝料額が異なります。

 

Q7 死亡や後遺障害がある場合に、慰謝料以外にどんな支払いがあるのでしょうか?

A7 逸失利益と言って、労働能力を喪失したことにより得られなくなった収入分を賠償します。

後遺傷害がある場合には、認定された後遺障害等級、症状固定時の年齢、事故前の収入等に基づいて算定された金額を賠償します。

死亡した場合には、死亡時の年齢や事故前の収入等に基づいて算定された金額を賠償します。

 

Q8 物損の場合にはどのような支払いがありますか?

A8

①車両修理代

車両の修理に要した実額を賠償します。

修理が不可能な場合、修理は可能であっても修理代が車両時価額を上回る場合には、車両の時価額を賠償します。   

②レッカー代

事故車両を自力で移動できない場合には、移動のために要したレッカー代の実額を賠償します。

③代車料

事故により車両を使用できず、代車が必要となった場合、代車使用料の実額を賠償します。

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