離婚・男女問題|法律相談Q&A|【仙台の弁護士】あすなろ法律事務所

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弁護士法律相談Q&A

あすなろ法律事務所に寄せられる、よくある法律相談をQ&A形式で紹介します。
仙台で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談ください。

離婚・男女問題

離婚・男女問題|弁護士法律相談Q&A あすなろ法律事務所

 

1 離婚

Q1 離婚をしたいのですが、妻(夫)が応じません。
どのような手続をとればよいのでしょうか?

A1 離婚をするための手続は、以下の3つがございます。

① 協議離婚

双方が離婚届に署名捺印し、これを役所に提出することにより、離婚が成立します。

離婚をすること、未成年の子の親権者をどちらにするかについて協議が整えば、この方法による離婚が可能です。

一方が離婚に応じない場合、離婚については合意したが親権者をどちらにするかにつき協議が整わない場合、後述する調停離婚を目指すことになります。

 ② 調停離婚

夫婦の一方が他方を相手方として家庭裁判所に調停の申立てをし、調停委員会のあっせんのもとで協議を行い、合意が整えば離婚が成立します。

合意が整わない場合は、調停は不成立となって終了します。

調停が不成立となった場合には、後述する裁判離婚を目指すことになります。

 ③ 裁判離婚

夫婦の一方が原告となり、他方を被告として、家庭裁判所に訴訟を提起し、審理の結果、判決により離婚が認められれば、離婚が成立します。

いわゆる調停前置主義が採用されているので、訴訟を提起する前には、原則として調停を申し立てる必要があります。

また、判決で離婚が認められるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

 

  1) 配偶者に不貞な行為があったとき。

  2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

  3) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

  4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

  5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

判決の他、裁判上の和解により離婚が成立するケースも数多く見られます。

 

Q2 離婚については合意できましたが、お互いに自分が子どもの親権者になると言って譲りません。どのようにすればよいのでしょうか?
また、私が親権者となった場合に夫(妻)から養育費を支払っていただくことは可能でしょうか?

A2 親権と養育費は以下のようにして決定します。 

① 親権について

離婚をする夫婦の間に未成年の子がいる場合は、父母のいずれか一方を親権者と定める必要があります。

父母のいずれを親権者とするかは協議により定めますが、協議が整わない場合は調停又は裁判で定めます。調停又は裁判で親権者を定める場合には、家庭裁判所調査官による調査(父母や子からの事情聴取、家庭訪問、学校や保育園からの聴取等)を経て行われる場合があります。

親権者を定めるにあたっては、父母の生活状況、収入状況、養育補助者等が考慮されますが、裁判所では「主たる養育者」(主に子どもの養育に関わっていた者)がどちらかを重視するようです。

子が15歳以上の場合は、家庭裁判所は子の親権を定めるにあたって子の意見をきかなければならないとされております。

 

② 養育費について
父母の双方の収入、未成年の子の年齢や人数によって決められるのが一般的です。

養育費は、子が満20歳に達する月の前月までとするのが一般的ですが、大学進学が見込まれている場合には満22歳に達した後の3月までとする例も多く見られます。

また、月々の分割払いとする例がほとんどですが、一括払いとする例もございます。協議離婚において、養育費を月々の分割払いとする場合には、将来未払いとなる場合に備えて、公正証書を作成することをお薦めします。

なお、養育費と似たものとして婚姻費用がございますが、これは夫婦が別居期間中に分担する生活費のことで、離婚後に支払われる養育費とは異なるものです(離婚の調停や裁判を行うときは、同時並行で婚姻費用の分担調停を申し立てることにより、離婚するまでの間も生活費の支給を受けることができます)。

 

Q3 離婚の際に慰謝料や財産分与を請求したいと考えておりますが、どのような場合に請求できますか?

A3 離婚の際の慰謝料や財産分与は、以下のような場合に請求できます。

① 慰謝料について

離婚の原因が生じたことについて、夫婦の一方に責任がある場合(暴力、不貞行為など)、夫婦の他方は責任のある配偶者(有責配偶者)に対し、慰謝料を請求することができます。

逆に、単なる性格の不一致など、一方だけに責任があると言えない場合には、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の金額については、定まった基準はございませんが、一般的には100~300万円程度となることが多いと思われます。

 

② 財産分与について

夫婦は、離婚をするときに、婚姻中に共同で築いた財産を清算します。
夫婦共有名義の不動産のように名義上共有になっているものはもちろん、夫婦の一方の名義となっているものであっても、婚姻中に他方の協力によって作られた財産は財産分与の対象となります(例えば、婚姻中に夫が得た給与収入は、妻が専業主婦の場合でも、妻の協力によって作られたものとされ、これを蓄えた預金が夫名義となっている場合でも、夫婦の共有財産として財産分与の対象となることが一般的です)。

他方、婚姻前から一方が持っていた資産、婚姻中に一方が相続ないし贈与された資産は特有財産として財産分与の対象となりません。

 

Q4 離婚の問題を夫婦で協議しておりますが、お互いに自分に有利なことばかり主張して進みません。どのようにしたらよいでしょうか?

A4 離婚の問題は、夫婦の問題、親子の問題、金銭の問題などが入り交じり、さらに感情のもつれなどもあって、非常に複雑な紛争となるケースが多く見られます。このような複雑なケースを1人で対応し、当事者同士の話し合いだけで解決しようとした場合には、適切な解決とならず、かえって状況を悪化させてしまいかねません。できるだけ早く法律の専門家のアドバイスを受けることが望ましいと考えます。

当事務所は、離婚事件の交渉、調停、裁判の経験が豊富にございます。また、男性の弁護士と女性の弁護士がおり、事件の性質や依頼者の方のご希望に応じて、どちらの弁護士が対応することも可能です。

離婚事件を早急に解決し、新たな第一歩を踏み出すために、是非ご相談ください。 
 

2 男女問題

Q1 内縁の夫婦間の問題
私たちは、籍を入れないまま、10年間くらい夫婦同然の生活をしておりましたが、
別れたいと考えております。この場合、何か手続が必要でしょうか?
また、通常の夫婦のような慰謝料や財産分与の請求はできるのでしょうか?

A1 夫婦同然の生活をしているものの、籍が入っていない男女を内縁の夫婦と言います。

籍が入っていないので、離婚や親権の問題はなく、別れるにあたって離婚のような手続
は必要ありません。

もっとも、内縁の夫婦の場合も、夫婦としての実態が認められる場合には、別れるときに、慰謝料や財産分与が問題となるケースもございます。その場合の慰謝料や財産分与の考え方は、離婚の場合とほぼ同じように考えます。

 

Q2 交際中の男女間の問題
同棲中の交際相手から暴力を受けております。どうしたらよいのでしょうか?

A2 結婚していない場合でも、内縁の夫婦に当たる場合はもちろん、単なる同棲であっても、「婚姻生活における共同生活に類する共同生活」に当たる場合は、保護命令の申立
を裁判所に行うことができます。保護命令が発令されれば、一定期間同棲相手に自宅か
らの退去を命じたり、身辺や住居に近づくことを禁止してもらったりすることができ
ます。

なお、保護命令を申し立てるにあたっては、事前に配偶者暴力支援センターまたは警察に相談することが必要ですので、早めにご相談ください。

 

Q3 交際していない男女間の問題
交際していない相手より暴力を受け、むりやり性交渉をさせられました。どのようにしたらよいでしょうか?

A3 強姦罪にあたるので警察に告訴することが可能です。

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