相続・遺言|法律相談Q&A|【仙台の弁護士】あすなろ法律事務所

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弁護士法律相談Q&A

あすなろ法律事務所に寄せられる、よくある法律相談をQ&A形式で紹介します。
仙台で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談ください。

相続・遺言

相続・遺言|弁護士法律相談Q&A あすなろ法律事務所

 

1 相続される方へ

Q1 誰が相続人になるのですか?

A1 被相続人(亡くなられた方)の配偶者は常に相続人になります。配偶者の他は、子、直系尊属(例えば、父母)、兄弟姉妹の順で、相続人になります。

 

Q2 相続にはどのような種類がありますか?

A2 相続の種類は、3種類あります。
①単純承認

単純承認は、被相続人のプラスの財産(預貯金等)もマイナスの財産(借金等)もすべて相続することです。

②限定承認

限定承認は、被相続人のプラスの財産だけからマイナスの財産を弁済すればよく、プラスの財産の方が大きい場合に、そのプラスの部分の財産を相続することができるというものです。被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか分からないときに、有用な相続方法です。

③相続放棄

相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことです。被相続人の財産がマイナスになる場合に有用です。

 

Q3 遺産分割はどのような手続で行われるのですか?

A3 まず、遺言がある場合には、遺言に従った相続が行われます。
次に、遺言がない場合には、相続人全員の合意による遺産分割協議によって行われます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって行われます。

 

Q4 法定相続分とは何ですか?

A4 法定相続分とは、法律で定められている相続人が遺産を相続する割合のことです。
子と配偶者とが相続人である場合、相続分はそれぞれ2分の1です。
直系尊属と配偶者とが相続人である場合、直系尊属の相続分が3分の1、配偶者の相続分は3分の2です。

兄弟姉妹と配偶者とが相続人である場合、兄弟姉妹の相続分が4分の1、配偶者の相続分は4分の3です。

なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、各人の相続分は平等です。

 

Q5 特別受益とは何ですか?

A5 相続人の中で被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者のことを特別受益者といいます。特別受益者については、受益分について既に相続したものと考え、本来の相続分から受益分を控除して、他の相続人との調整が図られます。

 

Q6 寄与分とは何ですか?

A6 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした相続人があるとき、その者の本来の相続分に一定の加算をして、相続人間の実質的衡平を図ろうとする制度です。

 

Q7 どのような場合に寄与分が認められますか?

A7 被相続人の事業に関する労務の提供(無償で自営業の被相続人の業務を手伝っていた場合等)、財産上の給付、被相続人の療養看護(病院等に療養看護を依頼しその費用を負担した場合等)等の行為が、寄与行為にあたるとされています。

もっとも、特別の寄与であることが必要なので、相続人の寄与行為が、被相続人との身分関係において通常期待される程度を越えた貢献であることが必要とされると考えられています。

 

Q8 遺産分割協議がまとまったのですが、どうすればよいですか?

A8 合意した内容について、後日争いとならないように、遺産分割協議書を作成し、各自1通ずつ所持するようにするとよいでしょう。

具体的な記載内容や形式など詳しくは、ご相談ください。

 

Q9 遺留分とは何ですか?

A9 遺留分とは、遺言などで奪うことができない相続財産の一定割合のことです。したがって、相続人が子Aと子Bの2人で、遺言でAだけに相続させるとされていても、Bは、遺留分として一定割合相続することができます。

 

Q10 遺留分は誰に認められますか?

A10 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。すなわち、子、直系尊属、配偶者です。

 

Q11 遺留分はどのように主張するのですか?

A11 相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に、減殺されるべき処分行為により利益を受けた者に対して遺留分減殺請求を行わなければなりません。

 

2 遺言の作成を考えられている方へ

Q1 どのような場合に、遺言を作成したらよいのでしょうか?

A1 誰が何をどのくらい相続するかは、遺産分割協議によって決められますが、民法900条の法定相続分にしたがって決められることが多いです。そのため、法定相続分とは異なる相続のさせ方をしたい場合に、遺言を作成するとよいです。

 

Q2 遺言は、どのように書けばよいでしょうか?

A2 遺言には、3種類あります。その種類によって、法律で方式が定められており、その方式を踏まない限り、遺言の効力が認められませんのでご注意ください。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言では、遺言の本文、日付および氏名を自書し、押印しなければなりません。一人で作成することができ、費用も掛かりませんが、紛失したり、偽造されたり、方式上の不備で無効になったりするなどのリスクがあります。

②秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式です。簡単に言えば、自筆証書遺言を公証役場で保管してもらうので、紛失や偽造のリスクはありませんが、方式上の不備で無効になったりするなどのリスクはあります。

③公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して遺言書を作成するものです。遺言の原本は公証役場に保管されます。専門家が関与するので、方式上の不備が生じるおそれが少ないというメリットがあります。また、遺言を残した人にその当時、認知症などで遺言をすることのできる能力がなかったのではないかという争いが生じるおそれも少なくなります。

 

Q3 遺言の内容で注意した方がよいことはありますか?

A3 相続人が子2人の場合、どちらか一人に全財産を相続させるという内容の遺言を書いたとしても、もう一人には遺留分という権利があるため、その権利を行使されると、一人が全財産を相続することは難しく、トラブルを招くおそれがあります。

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