弁護士法律相談Q&A
あすなろ法律事務所に寄せられる、よくある法律相談をQ&A形式で紹介します。
仙台で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談ください。
刑事事件
Q1 家族が逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか? | A1 出来るだけ早く弁護士に相談して下さい。 罪を犯していないにもかかわらず逮捕されてしまった場合には、嘘の自白調書(罪を認めてしまったような内容の供述調書)を作成されることを防ぐ必要があります。一度自白調書が作成されてしまうと、それを覆すのは非常に難しくなってしまいます。出来るだけ早く弁護士が本人に面会をしてアドバイスをすることが大切です。 |
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Q2 逮捕はされていませんが、罪を犯したとして警察署や検察庁に来るように言われています。どうしたらいいですか? | A2 取調べに応じるか否かは自由ですが、取調べに応じない場合、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして、逮捕されてしまうリスクがあります。 逮捕されていない場合でも今後不起訴処分やより軽い処分(刑罰)を目指して、被害者との示談交渉などの活動をすることが考えられます。取調べを受けるにあたってのアドバイスをすることも出来ますので、逮捕されていなくとも弁護士を依頼することは可能です。 |
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Q3 取調べを受ける際に注意すべきことは何ですか? | A3 被疑者(罪を犯したと疑われている人)には黙秘権がありますので、言いたくないことは言う必要はありません。 警察官は取調べ後にその内容を供述調書という書面にまとめます。供述調書の内容に誤りがあれば訂正を求めることが出来ますし、サインをしないことも可能です。一度供述調書にサインをしてしまうと後でその内容を覆すのは非常に難しいので、サインをする前に内容やニュアンスに誤りがないかをきちんと確認することが重要です。 |
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Q4 弁護士に依頼した場合、弁護士はどのようなことが出来ますか? | A4 起訴(刑事裁判手続を受けること)前であれば、主に不起訴処分を目指した活動を行います。被疑者が不当な取調べをされていないかのチェックや被害者との示談交渉などの活動をすることが考えられます。早期の釈放を目指した活動を行うこともあります。 起訴後であれば、仮に罪を犯したことが事実であると認めている場合であってもより軽い刑罰を目指し、刑事裁判の対応や被害者との示談交渉などの活動をすることが考えられます。身柄拘束されている被疑者が起訴された場合は、引き続き身柄拘束が続きますので、釈放を求めるために保釈(Q6)の手続を行うことが考えられます。 |
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Q5 警察署にいる家族が起訴されたと連絡がありました。今後の手続を教えてください。 | A5 通常の場合、起訴後、約1ヶ月後に刑事裁判手続(公判)が行われます(裁判員裁判等は除く)。罪を犯したことを認めている事件の場合は、原則として公判手続は1回で終結し、その後、別の日に判決が言い渡されます。 罪を犯したことを争う事件などの場合は、公判手続は複数回行われます。 |
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Q6 保釈とはどのような制度ですか? | A6 身柄拘束が続く被告人(起訴された人)につき、刑事裁判が終わるまで釈放を求める制度です。 一定の要件のもとで裁判所が認めるもので、被告人は保釈保証金を納める必要があります。保釈保証金は、最低でも100万円程度必要となりますが、被告人が保釈の条件を守って公判手続に出頭し、裁判が終了した場合に戻ってきます。 |
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Q7 判決で執行猶予がつきました。その後どうなるのですか? | A7 執行猶予とは、有罪判決ではあるものの、執行猶予期間中その刑の執行が猶予されるというものです。すぐに刑務所に行く必要はありません。 執行猶予期間中に、再度罪を犯すこと無く平穏な社会生活を送ることが出来た場合は、刑務所に行く必要はなくなります。 万が一、執行猶予期間に再度罪を犯してしまい、有罪判決を受けることになると、執行猶予が取り消され、2つの刑を合わせて執行される可能性が非常に高くなります。 |
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