高齢者・障害者の財産管理(成年後見)|法律相談Q&A|【仙台の弁護士】あすなろ法律事務所

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弁護士法律相談Q&A

あすなろ法律事務所に寄せられる、よくある法律相談をQ&A形式で紹介します。
仙台で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談ください。

高齢者・障害者の財産管理(成年後見)

 

Q1 認知症や障害により判断能力が不十分な高齢者や障害者の方々の財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりするのに、どのような手続が必要ですか?

A1 成年後見制度により、判断能力が不十分な方々を保護し、支援することができます。
成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つがあります。

 

Q2 法定後見とはどんな制度ですか?

A2 法定後見は、①後見、②保佐、③補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約を結んだり、本人が自分で契約を結ぶときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な契約(例えば、悪質な消費者被害にかかる契約)を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 

Q3 法定後見の申立ては誰がするのですか?

A3 本人、配偶者、四親等内の親族などが、申し立てをすることができます。

 

Q4 成年後見人等には誰が選ばれるのでしょうか?

A4 本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族のほかに、法律の専門家(弁護士など)や福祉の専門家(社会福祉士など)が選ばれる場合もあります。

 

Q5 成年後見人等はどのようなことをするのですか?

A5 本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。もっとも、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などに関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

Q6 任意後見とはどんな制度ですか?

A6 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)をするものです。公証人の作成する公正証書で結んでおくことが必要です。本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることになります。

 

Q7 成年後見制度を利用したいのですが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A7

① 法定後見の申立てに必要な費用

申立手数料(収入印紙)として800円、登記手数料(収入印紙)として2600円が必要です。また、後見と保佐の場合、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料はおおよそ10万円以下となります。

詳しくは、家庭裁判所にご確認ください。

② 任意後見契約に必要な費用

公正証書作成の基本手数料として1万1000円、登記嘱託手数料として1400円、

登記所に納付する印紙代として2600円、その他若干の切手代などが必要です。

③ 成年後見人等に対する報酬

成年後見人等に選任された者の申請に基づき、家庭裁判所が決定します。管理する本人の財産の範囲内で支給されます。弁護士等の専門家が後見人等になった場合には、通常、月2~3万円程度の報酬が支給されます。

 

Q8 成年後見制度を利用したいのですが、申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?

A8 審理期間については、個々の事案により異なりますが、鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査などのために、一定の審理期間が必要となります。多くの場合は4か月以内となっております。

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