いじめ・学校事故|法律相談Q&A|【仙台の弁護士】あすなろ法律事務所

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弁護士法律相談Q&A

あすなろ法律事務所に寄せられる、よくある法律相談をQ&A形式で紹介します。
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いじめ・学校事故

いじめ・学校事故|弁護士法律相談Q&A あすなろ法律事務所

 

1 いじめ

Q1 中学生の子どもが学校で友達にいじめられたようで、学校に行けなくなりました。どのようにすればよいのでしょうか?
A1 子どもが通学を再開するには、子どもの状況に対する学校側の十分な理解と、安全な環境を作るための学校側の支援が不可欠です。単に、学校にいじめの事実を申告したとしても、十分に理解してもらえなかったり、あるいは理解してもらえたとしても適切な対応をとっていただけなかったりして、ますます子どもが学校に登校しづらい状況に陥るおそれもあります。
そこで、弁護士が代理人として学校あるいは教育委員会と協議し、学校側に子どもの状況を理解してもらうとともに、安全な環境づくりに向けた適切な対応を求めていくことが考えられます。
 
Q2 中学生の子どもが学校でいじめられ、不登校となったので、やむを得ず転居し、子どもも転校させました。子どもは転校先で学校に通うようになりましたが、転居や転校に要した費用などを、もとの学校やいじめを行った加害者の親に請求することはできますか?
A2 学校は生徒の生命や安全を守るために安全配慮義務を負います。元の中学校でいじめにあったときに、学校が適切な対応を行わず、それによって転居や転校を異議なくされたという場合には、学校の設置者である自治体や学校法人に対し、実費(転居や転校に要した費用など)や慰謝料の賠償を求めることが可能です。
なお、学校が独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合には、学校からの申請により、同センターからの給付金を受領できる場合があります。
また、加害生徒の親が適切な監督を怠ったという場合には、親に対しても、実費や慰謝料の支払いを求めることができます(当事務所では、交渉や裁判により、加害者の親に損害の賠償をさせた実績がございます)。
 
Q3 高校生の子どもが、クラスメイトに暴力などのいじめを行ったという理由で自宅謹慎処分を受けました。学校からは、退学処分もありうると言われております。子どもはそのようなことはしていないと言っております。どうしたらよいのでしょうか?
A3 まずは子どもの言い分を学校に伝え、学校に対し必要な調査を行うよう求めます。調査を踏まえ、学校側には適切な対応をとるよう求めます。
身に覚えのないことで退学処分を受けることになった場合には、処分の取消の裁判を行います(当事務所では、暴力事件で退学処分を受けた生徒を復学させた実績がございます)。
また、被害者より損害賠償請求を受けたケースでは、賠償責任や金額について相手方と交渉します(当事務所では、賠償額を大幅に減額させた実績がございます)。
 

2 学校事故

Q1 子どもが、学校の体育の授業中、怪我を負ってしまいました。学校に対し治療費等の支払いを求めることはできますか? 
A1 学校は、公立であると私立であるとを問わず、児童や生徒に対し安全配慮義務を負います。従って、学校内で事故があった場合に、学校の安全配慮義務違反により損害が生じたときは、学校側に損害賠償を求めることができます(幼稚園の送迎バスが園児を送迎中に事故にあったケースで、損害賠償を認めさせた実績がございます)。
 
Q2 子どもが高校の柔道部に所属しておりますが、部活動中に怪我を負ってしまいました。学校に対し治療費等の支払いを求めることはできますか?
A2 学校事故の中で最も多いのは部活動中の事故です。学校は、学校内であろうと、学校外であろうと、部活動中の生徒に対しても安全配慮義務を負います。学校が安全配慮義務に違反し、部活動中の生徒が被害を受けたときは、学校に対する損害賠償請求が可能です(当事務所では、柔道部の部活動中に重傷を負った生徒の損害賠償を裁判で認めさせた実績がございます)。

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