交通事故に関する法律相談事例|【仙台の弁護士】あすなろ法律事務所

仙台の弁護士 あすなろ法律事務所
お気軽にお問合せください。
電話受付
平日
9:00~19:00
土曜日(祝日を除く)
10:00~12:00
 電話相談可(初回15分間無料)

HOME | 弁護士への法律相談事例 | 交通事故に関する法律相談

法律相談事例

あすなろ法律事務所に寄せられる、法律相談の事例を紹介します。
仙台で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談ください。

1 被害者の方からのご相談

① 交通事故の被害にあったら
○警察に届け出てください
交通事故証明書を発行していただくために必要となります。また、事故状況を確認し、後で争いにならないよう保存しておく意味もあります。
○事故の相手方から連絡先等を確認してください。
相手方の氏名、住所、電話番号、加入する任意保険会社等を必ず確認してください。後に、損害賠償の交渉をする上で必要となります。
○自分が加入する任意保険会社にも連絡をしてください
被害者であっても、過失割合があれば任意保険を利用して賠償することもありますし、相手方が無保険であったり、自賠責保険しか加入していなかったりした場合に、自分が加入する任意保険の人身傷害補償を利用する可能性もあります。
 
② 請求できる賠償額
「3 賠償額に関するご相談」をご覧下さい。
 
③ 被害者の方の心構え
「被害者は黙っていても助けてもらえる」という考えは間違いです。加害者や保険会社等の第三者がすべてをやってくれるわけではありません。
自分の権利や利益を守るためにも、可能な限り行動を起こすべきです。
「どうしたらよいか分からない」という方は、遠慮なくご相談ください(当事務所はたくさんの交通事故被害者の方から依頼を受けて、交渉や裁判の対応をした実績がございます)。

2 加害者の方からのご相談

① 交通事故を起こしてしまったら
○警察に届け出てください
交通事故証明書を発行していただくために必要となります。また、事故状況を確認し、後で争いにならないよう保存しておく意味もあります。
○事故の相手方から連絡先等を確認してください。
相手方の氏名、住所、電話番号、加入する任意保険会社等を必ず確認してください。後に、損害賠償の交渉をする上で必要となります。
○自分が加入する任意保険会社に連絡をしてください
対物や対人の賠償を行うのに保険が必要となる可能性があります。
また、自分の車両について車両保険を利用して修理する場合もあるので、必ず連絡してください。
 
② 支払うべき賠償額
「3 賠償額に関するご相談」をご覧下さい。
 
③ 加害者の方の心構え
加害者は、被害者に言われるままにしなければならないというわけではありません。法的に必要かつ相当な範囲内で賠償すれば足り、それを超える要求に応じる義務はありません。立場上難しいかもしれませんが、安易に被害者の要求に応じたり、念書を作成するといったことは避けるよう注意してください。
「どうしたらよいか分からない」という方は、遠慮なくご相談ください(当事務所は、たくさんの交通事故加害者の方から依頼を受けて活動した実績がございます)。

3 賠償額に関するご相談

① 治療費
病院(必要があれば整骨院)にかかった費用全額を賠償します。
治癒(ケガが治ること)又は症状固定(治療しても回復が見込めない状態)までの治療費が対象となります。
症状固定後の治療費は原則として賠償の対象とならず、その後の症状については後述する後遺症の問題として取り扱います。
 
② 通院交通費
通院のために必要かつ相当な交通費を賠償します。
 
③ 入院諸雑費
入院1日あたり1500円を賠償します。
 
④ 付添費用
入通院のために付添が必要となれば付添費用を賠償します。
近親者の入院付添の場合は1日6500円を賠償します。
 
⑤ 休業損害
事故により仕事を休業した場合に、休業により発生した損害を賠償し
ます。
通常は、事故前の収入の実額を基礎として、その休業日数分を賠償額とします(事故前3ヶ月間の合計給与が90万円であれば、1日1万円が基礎収入となり、20日間休業すれば20万円が賠償額となります)。
主婦の場合は、賃金センサスと呼ばれる労働省の統計に掲載された平均賃金を基礎として、その休業日数分を賠償額とします。
無職者の場合も、就労の意思と能力があれば、賃金センサス等をもとにした休業損害が賠償される場合がございます。
 
⑥ 慰謝料
○ ケガをした場合
入通院期間に応じて慰謝料が支払われます。
○ 後遺症がある場合
医師に後遺障害診断書を作成していただきます。作成していただいた後遺障害診断書をもとに、加害者が加入する自賠責保険会社ないし任意保険会社を通じて後遺障害等級を認定していただきます。認定された後遺障害等級に基づいて慰謝料が支払われます。
○ 死亡した場合
被害者の方が一家の支柱の方か、それに準じる方か、それ以外の方かによって慰謝料額が異なります。
 
⑦ 逸失利益
労働能力を喪失したことにより得られなくなった収入分を賠償します。
○ 後遺症がある場合
認定された後遺障害等級、症状固定時の年齢、事故前の収入等に
基づいて算定された金額を賠償します。
○ 死亡した場合
死亡時の年齢や事故前の収入等に基づいて算定された金額を賠償
します。
 
⑧ 物損の賠償額
○ 車両修理代
車両の修理に要した実額を賠償します。
修理が不可能な場合、修理は可能であっても修理代が車両時価額を上回る場合には、車両の時価額を賠償します。
○ レッカー代
事故車両を自力で移動できない場合には、移動のために要したレッカー代の実額を賠償します。
○ 代車料
事故により車両を使用できず、代車が必要となった場合、代車使用料の実額を賠償します。
代車料を支払うのは、車両修理ないし新車購入に通常必要となる期間です。
以上、①~⑧までの損害額について概要を説明しましたが、問題点が多岐にわたり、具体的にどのように考えたらよいのか非常に難しいケースが数多くあります。
また、①~⑧の他にも賠償される項目が数多くございます。
詳しくは、当事務所までご相談ください(当事務所は、交通事故損害賠償の依頼を受け、交渉や裁判により依頼者に有利な解決をした実績が多数ございます)。

4 過失割合に関するご相談

交通事故は、どちらが被害者で、どちらが加害者か、容易に判別できないケースもあります。また、一応被害者と加害者を判別できるケースでも、加害者にのみ一方的に過失があるということはむしろ少なく(一方的過失となるのは、単純な追突、センターラインオーバー、赤信号無視等だけです)、被害者にも何らかの過失が認められることが多いと言えます。
この被害者と加害者の過失の程度を割合で示したものを「過失割合」と言います。
過失割合を判断するには、双方の車両等の種類(四輪車か、二輪車か、自転車か、徒歩か)、道路状況(交差点か、交差点以外の道路か、道路外か)、交通規制の有無や内容(信号機があるか、一時停止規制があるか、速度規制があるかなど)、実際の走行状況(どのくらいの速度だったか、一時停止したか、携帯電話を操作するなどの脇見運転がなかったかなど)の事情をすべて考慮しなければならず、非常に困難な作業です。
時間が経てば経つほど事実関係が分かりにくくなるので、早めにご相談ください(当事務所は、交渉や裁判で過失割合について争い、依頼者に有利な結果を勝ち取った実績が多数ございます)。


アクセス

 
仙台市青葉区一番町1丁目4-30
さのやビルディング5階
☎ 022-225-4929
【受付時間】
平日
  • 9:00~19:00

土曜日(祝日を除く)

  • 10:00~12:00
    ※その他の受付時間をご希望の場合はご相談下さい。
お気軽にお問合せください。
☎ 022-225-4929
電話受付 9:00~17:00
土曜日(祝日を除く)

取り扱い分野

いじめ・学校事故、スポーツ法務、交通事故、離婚・男女問題、消費者被害、
借金・多重債務、債権回収(貸金等)、相続問題、、医療事故、建築紛争、
刑事事件、少年事件、犯罪被害、近隣トラブル、企業再生・倒産処理、
成年後見、労働問題、不動産関係、行政、企業法務一般